苦情解決の方法
①苦情の受付
苦情は直接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
尚、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
②苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員へ報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
③苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言、立ち合いを求めることができます。
尚、第三者委員の立ち合いによる話し合いは、次により行います。
ア、第三者委員による苦情内容の確認
イ、第三者委員による解決案の調節、助言
ウ、話し合いの結果や改善事項などの確認
④都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業所で解決できない場合は、区市町村の苦情相談窓口及び東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会の窓口を紹介するものとします。